特別区設置協定書(案)は、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づいて設置された大阪府・大阪市特別区設置協議会によって取りまとめられました。協定書(案)は、その後、総務大臣から「特段の意見はありません」との回答をもらい、2015年3月の大阪府議会・大阪市議会で承認され、正式な特別区設置協定書となりました。
そして今回の住民投票は、この特別区設置協定書の内容に賛成か反対かを問うものでした。
特別区設置協定書は、全体で695ページありますが、本文はたった18ページで、残りはすべて別表となっています。本文は短いのですが、素人が読んですべて理解できるかというと、かなり怪しいのではないかと思います。
本文で特筆すべきところは最後の項で、ここには「その他、特別区の設置に伴い必要な事項については、この協定書に示した考え方を踏まえ、処理することとする。また、特別区の条例や予算など特別区の設置の日までに準備すべき事項については、その内容に応じて、大阪府知事と大阪市長が必要な協議を行い、定めることとする。」と書かれています。つまり、協定書に明記されていない事は大阪府知事と大阪市長に白紙委任するという内容になっています。
このファイルは大阪市のホームページから入手しました。別表にも興味のある方は、大阪市のホームページをご覧下さい。
大阪市民は、この特別区設置協定書の内容に賛成か反対かの判断をしなければならなかったのですが、協定書そのものは全戸配布されませんでした。協定書を読みたい人は、
・大阪市のホームページにアクセスする
・指定された閲覧場所に行く
のいずれかの方法を取る必要がありました。
なお、閲覧場所は市役所と各区の区役所で、合計25ヶ所でした。
(最終更新:2015年10月24日)