特別区設置住民投票の投票広報


 住民投票の前に、大阪市会議員の意見を掲載した投票広報が市内全戸に配布されました。これは、「大都市地域における特別区の設置についての法律」第7条第3項「関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票に際し、当該関係市町村の議会の議員から申出があったときは、当該投票に関する当該議員の意見を公報に掲載し、選挙人に配布しなければならない。 」に基づくものです。

 

 掲載面の分量と掲載の順序は、大阪市のホームページによりますと次のように決定されました。

掲載面の分量は、「大都市地域における特別区の設置についての法律施行令」第11条による「公職選挙法」第169条第2項の準用及び読み替えに基づき、掲 載を申請した市会議員の人数に応じて決められ、掲載の順序は「大都市地域における特別区の設置についての法律施行令」第11条による公職選挙法第169条 第5項の準用及び読み替えに基づき、くじによって決定しました。

 

 上のとおり掲載量は議員の人数に応じて決められたため、結果として掲載量はおよそ賛成派:反対派=1:2になりました。特筆すべきは反対派の公明党、自由民主党、OSAKAみらい、共産党が合同で反対派分を掲載したことです。くじには反対派が勝ったため、結局、投票広報の1面と2面が反対派、3面が賛成派、4面が投票に関する選挙管理委員会からの説明になりました。(投票広報は二つ折りだったため、表紙は反対派、開いた中は反対派と賛成派が各1面、裏が説明になりました。)

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投票広報
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(最終更新:2016年5月15日)