2016年4月1日(金)夜
2016年4月4日(月)
2016年5月17日(火)14時
住民監査請求の書類を郵送しました。
大阪市行政委員会事務局はこれを収受しました。
結果が公表(報道発表)されました。「却下」でした。
残念な結果ですが、住民投票から丁度1年後の2016年5月17日に結果が公表されたことだけは喜びたいと思います。
結果の詳細ですが、以下のファイルが大阪市のホームページで公開されたファイルです。
「却下」理由は、「住民説明会の警備委託や会場使用料などは説明内容の如何にかかわらず支出する必要があるので、財務会計上の行為としての違法不当性はない」となっています。説明内容の違法性は判断しないようです。法律に基づいて公金を使って開催した説明会で嘘をついても、住民監査請求ではその違法性を問えないということになりました。
参考のために、管理人が大阪市行政委員会事務局に提出した「住民監査請求書」と「事実証明書」を以下に示します。前者は上の「住民監査請求結果(本文)」の「第1 請求の内容」とほぼ同じ内容ですが、どの部分が事実証明書の何番に対応しているのかも文中に示しています。
「事実証明書」は次の11項目から成ります。
1. 住民説明会に要した費用
2. 特別区設置協定書の本文
4. 第12回説明会での質疑応答例
5. 事務局の財政に関する説明例
6. 市長の財政に関する説明
7. 事務局の特別会計に関する説明例
8. 住民説明会における質問票への回答について(財政調整制度について)
9. 市長による説明に出現する「大阪都構想」という語の回数
10. 住民説明会における質問票への回答について(住民説明会の政治的中立性について)
11. 市長の「説明パンフレット」に関する虚偽説明
上の事実証明書のファイルには 2. と 3. がありませんが、ご覧になりたい方はそれぞれリンク先を参照して下さい。
「事実証明書」の「9. 市長による説明に出現する「大阪都構想」という語の回数」では、第39回説明会での市長の説明を示しています。57回出現する「大阪都構想」という言葉には囲み線を入れていますので、この説明が果たして「特別区設置協定書」の説明になっているのかどうか、読んで頂けたらと思います。
また、市長は「特別区設置協定書について(説明パンフレット)」について、次のような4種類の虚偽説明をしました。
・「特別区設置協定書について(説明パンフレット)」=「特別区設置協定書」である
・「特別区設置協定書について(説明パンフレット)」は議会が承認した
・「特別区設置協定書について(説明パンフレット)」を国(総務大臣)がチェックした
・「特別区設置協定書について(説明パンフレット)」は唯一の公式資料である
「事実証明書」の「11. 市長の「説明パンフレット」に関する虚偽説明」では、このすべての例を挙げています。是非読んで頂けたらと思います。(第33回説明会の分だけこの下に示しておきます。以下の説明は、市長が「説明パンフレット」を用いて行ったものです。)
賛成派・反対派が今いろいろなことを言っています。いろいろなことを言っていますけれどもこの資料が今唯一公式の資料です。国のチェックも受けて、そして府議会、市議会の、議会の賛成多数も得て、何よりも国のチェックをちゃんと受けていますので賛成・反対派いろいろ言っていますけれども、今この資料に基づけば、ちゃんとお金は確保するので今大阪市役所がやっている住民サービスが下がることはありません。
下がることとはありませんし、むしろ月日が経つと、27ページ。月日が経ちますと、今よりもお金が積み上がってくるという計算結果になっております。これも公式資料できちっとこういうようになっています。
(最終更新:2016年6月18日)